グループホーム入所中の方の訪問看護
医療連携に関して
医療連携体制加算とは・・
グループホームと訪問看護ステーション
医療保険での 訪問看護が可能です
重要
介護保険を利用しての訪問看護はできませんが条件に該当する場合は医療保険が適応され訪問看護を受けることが可能です
Point
1

主治医からの特別訪問看護指示書の交付

急性増悪等の理由で主治医から

特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は訪問看護ステーションからの訪問が可能です。

 

特別訪問看護指示書は14日が限度で月に一回ですが、

気管カニューレと重度褥瘡の場合は月2回の交付が受けられます。

Point
2

厚生労働大臣が定める疾病

疾患名が明記されている

訪問看護指示書の交付が必要です。

厚生労働大臣が定める疾病等

①末期の悪性腫瘍②多発性硬化症③重症筋無力症④スモン⑤筋萎縮性側索硬化症⑥脊髄小脳変性症⑦ハンチントン症⑧進行性筋ジストロフィー⑨パーキンソン病関連疾患⑩多系統萎縮症⑪プリオン病⑫亜急性硬化性全脳炎⑬ライムゾーム病⑭副腎白質ジストロフィー⑮脊髄性筋萎縮症⑯球脊髄性筋萎縮症⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎⑱後天性免疫不全症候群⑲頸髄損傷⑳人工呼吸器を装着している状態

以上20疾病等は医療保険で週4回以上の訪問看護が認められており、介護認定を受けていても医療保険が優先されます。

Point
3

訪問看護ステーションとの契約により訪問看護が利用できます

グループホームと

訪問看護ステーションが契約することにより、

グループホームへ

医療連携体制加算が支払われ、

訪問看護ステーションへは契約により

グループホームより費用が支払われます。