介護報酬(介護給付費)加算項目の説明

夜間早朝加算

6:00~8:00、又は18:00~22:00の時間帯に訪問看護を行った場合

深夜加算

22:00~明朝6:00の時間帯に訪問看護を行った場合

複数名訪問看護加算(30分未満)
複数名訪問看護加算(30分以上)

同時に複数の看護師等により訪問看護を行った場合

長時間訪問看護加算

1時間30分以上の訪問看護を行った場合

緊急時訪問看護加算

計画に位置付けられていない緊急時訪問看護を行った場合

※ 緊急訪問は所要時間に応じた単位数を算定

※ 特別管理加算対象者は2回目以降の早期夜間深夜加算算定有

特別管理加算Ⅰ
特別管理加算Ⅱ

特別な管理を必要とする利用者に対して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、1月につき

(Ⅰ) 在宅悪性腫瘍・気管切開患者指導管理、気管カニューレ・留置カテーテルを使用している場合

(Ⅱ) その他

ターミナルケア加算

ターミナルケアを行った場合に死亡月に算定

※死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合

(24時間以内に在宅以外での死亡を含む。介護保険の訪問看護と通算有)

初回加算

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して初回の訪問看護開始月に算定(1回)

 

退院時共同指導加算

病院・老健に入院・入所中の方が退院・対処の際に、訪問看護ステーションの看護師等が、退院時共同指導を行った場合、初回の訪問看護実施時に算定

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