※一定以上の所得とある方は、2割負担となります
🍒特定福祉用具は要介護ごとに決められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。
🍒特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能な部分などです。
🍒まずご利用者様が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(この方法を償還払いといいます。)
市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合があります。
保険給付の対象になっている品目の福祉用具であっても、都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものは、介護保険給付の対象となりません。(全額自己負担となります。)
特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります