🌸福祉用具のレンタルに係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割もしくは3割)をご利用者様が負担します
🌸費用は対象品目によって異なります。また、要介護度別に1カ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組み合わせの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります
🌸福祉用具のレンタルに係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割もしくは3割)をご利用者様が負担します
🌸費用は対象品目によって異なります。また、要介護度別に1カ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組み合わせの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります
🌟車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限ります
🌟車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限ります
🌟特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するものが対象となります
1⃣背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
2⃣床板の高さが無段階に調整できる機能
🌟特殊寝台付属品
次のいずれかに該当するものに限ります
1⃣送風装置または空気圧調整機能を備えた空気マット
2⃣水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
🌸体位変換器
空気パット等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有する者に限り、体位の保持のみを目的とするものを除きます
🌸手すり
取り付けに対して工事を伴わないものに限ります
🌸スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限ります
🌸歩行器
歩行が困難なものの歩行を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限ります
1⃣車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2⃣四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
🌟歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限ります
🌟認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通知するものが対象となります
🌟移動用リフト(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)が対象となります
🌟自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるものが対象となります
但し、交換可能部分(レシーバー、チューブ、タンク当のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの)は除かれます